1953-02-24 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第20号
しかしながら仲裁裁定の主文にも「特殊勤務手当は、前項による職種別新本俸決定の後、理由に従い、両当事者の団体交渉により、従来のものを改訂する。」とあり、国鉄としては団交によつてすみやかに改訂する義務があるわけであります。給与準則がきまつたということになれば、自然この十五條一項の但書の規定を適用しなければならぬようになるのではないかと思いますが、その見解を承りたいと思います。
しかしながら仲裁裁定の主文にも「特殊勤務手当は、前項による職種別新本俸決定の後、理由に従い、両当事者の団体交渉により、従来のものを改訂する。」とあり、国鉄としては団交によつてすみやかに改訂する義務があるわけであります。給与準則がきまつたということになれば、自然この十五條一項の但書の規定を適用しなければならぬようになるのではないかと思いますが、その見解を承りたいと思います。
第二は、特殊勤務手当は、前項により職種別新本俸決定の後、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉により、従来のものを改訂する。その実施時期は前項に準ずる。第三は、寒冷地給、石炭手当、薪炭手当は、これを一本化し、地域別世帯構成別に、段階的定額制をとることとし、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉により、従来のものを改訂する。